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What's new

「月刊こどもの本」を更新しました(2011年8月25日)

“新聞書評に紹介された本”“さがしています。こんな本 おじいさん、おばあさんの本”の記事をお読みいただけます。

2010年版「小学生・中学生のための読書ブックガイド」「乳幼児・小学生のための絵本ガイド」を発行しました

「月刊こどもの本」の表紙が変わりました

2011年1月号より表紙がちばみなこさんの作品になりました。

<プロフィール>
ちばみなこさん
東京芸術大学大学院美術研究科修了。2006年「ニッサン童話と絵本
のグランプリ」絵本大賞受賞。絵本に『コドリーロのおやつ』(R・アリアーガ/文、光村教育図書)、『まいごのきたかぜ』(偕成社)など多数。

「新学校図書館図書整備5か年計画」総額1000億円がスタートしました

これは、学校図書館の充実をはかるための文部省の新施策で、平成19年度から23年度までの5年間で総額約1000億円(毎年約200億円)の図書整備費が地方交付税で措置されます。詳しい内容や、自治体別の図書標準達成率は、全国学校図書館協議会のHPのお知らせから調査結果のページをごらんください。

日本児童図書出版協会 最近の活動

日本児童図書出版協会の主な活動状況をお知らせします。(過去の活動については「当協会の紹介」をご覧ください。)
2010/1/23〜24 絵本ワールドinかごしまに協力予定
2009/11/21〜22 絵本ワールドinとっとりに協力予定
2009/11/14〜15 絵本ギャラリーinひょうごに協力予定
2009/8/29〜30 絵本ワールドin奈良に協力予定、絵本ワールドinしまねに協力予定
2009/8/15〜16 絵本ワールドinふくしまに協力
2009/7/18〜20 親と子の絵本ワールドinいしかわ(金沢市民文化ホール他)に協力

「今月のイベント」が「出版社情報センター」になりました

「今月のイベント」が「出版社情報センター」に名称を変更しました。今までの展覧会等やサイン会などの情報の他、各出版社からの復刊のお知らせなど、さらに幅広い情報をお届けします。

「子どもの読書活動の推進に関する法律」が成立しました(2001年12月12日)

子どもの読書環境を整備するための、国や地方公共体の責務を明らかにし、読書活動の推進に関する施策計画を義務づける『子どもの読書活動の推進に関する法律』が成立しました。

   子どもの読書活動の推進に関する法律

平成13年12月12日 法律第154号

(目的)
第1条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

(基本理念)
第2条 子ども(おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

(国の責務)
第3条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の努力)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

(保護者の役割)
第6条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。

(関係機関等との連携強化)
第7条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

(子ども読書活動推進基本計画)
第8条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第9条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。

(子ども読書の日)
第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2 子ども読書の日は、4月23日とする。
3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(財政上の措置等)
第11条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則
この法律は、公布の日から施行する。


子どもの読書活動の推進に関する法律案に対する附帯決議(衆議院)

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。
 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。
 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。
 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。
 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。
 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。

 



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